2005年03月06日
熟睡
すみません、寝てたら1日のほとんどが過ぎてしまいました。
フジテレビのニッポン放送に対するTOBが成立する見込みという記事が新聞各紙に出ていました。
たとえば、これ。
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050306i115.htm
軽く調べてみたら、「フジテレビが25%超を取得すれば、・・・」というのは、商法241条の3からきているらしいのですが、これ、合ってますか?あと、ニッポン放送とフジテレビが、お互いがお互いの株を25%超持っていた場合、どうなるんですか?
第241条 各株主ハ1株ニ付1個ノ議決権ヲ有ス 但シ一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル場合ニ於テハ一単元ノ株式ニ付1個ノ議決権ヲ有ス2 会社ハ其ノ有スル自己ノ株式ニ付テハ議決権ヲ有セズ
3 会社、親会社及子会社又ハ子会社ガ他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ4分ノ1ヲ超ユル議決権又ハ他ノ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ4分ノ1ヲ超ユル議決権ヲ有スル場合ニ於テハ其ノ株式会社又ハ有限会社ハ其ノ有スル会社又ハ親会社ノ株式ニ付テハ議決権ヲ有セズ
4 第211条ノ2第4項及第5項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
ここは、フジテレビとライブドアの抗争について詳しく書いている模様。
自然体ね。いい言葉です。
投稿者 zackie : 2005年03月06日 23:56
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